2018-04-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第6号 現在のその情報の収集でございますけれども、具体的には、無戸籍の方あるいはその母親の方が市区町村の戸籍や住民票の窓口、児童相談所や市区町村の児童福祉の窓口、教育委員会を含む学校教育部門等に相談に来られたときなどに無戸籍であることを把握できることが多いという状況でございます。 小野瀬厚